詳細表示輸出入業務の流れ
2012年08月20日
1.輸出貨物
輸出する場合は、原則的には事前に国内貨物を保税地域に搬入し、その保税地域を管轄する税関に輸出申告をします。
税関で必要な審査や検査を受け、輸出許可となります。
輸出申告の手続きは、輸出しようとする貨物の品名・数量・重量及び価格その他必要な事項を記載した所定の輸出申告書と、仕入書、その他必要書類を添付の上、税関に申告する事になります。
また、関税関係法令以外の法令の規定により、輸出時に事前に許可・承認等を受ける必要のある貨物については、事前にその許可・承認等を受け、輸出申告時にそれを添付して税関に提出することになっています。
2.輸入貨物
保税地域に搬入された貨物を国内に引き取るには、貨物が保管されている保税地域を管轄する税関に輸入申告を行い、所定の審査及び検査を受けた後、関税・消費税を納付する必要が有る場合は、これを納付して輸入許可を受けることになります。
輸入申告の手続きは、輸入しようとする貨物の品名・数量・重量及び価格その他必要な事項を記載した所定の輸入申告書と、仕入書・その他必要書類を添付の上、税関に申告する事になります。
また、関税関係法令以外の法令により、貨物輸入に際して許可・承認等を要する貨物については、税関への輸入申告前にこれらの法令が規定された許可・承認等を事前に受けておく必要があります。
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